仙台高等裁判所 昭和29年(う)621号 判決
記録に徴するに、検察官は、原審第七回公判期日において、刑事訴訟法第三百二十一条第一項第二号後段に該る書面として菊地太郎助の検察官に対する第一回供述調書謄本の証拠調を請求し、原審弁護人は特信性がないとの理由で異議を申し立てたが、原審は右異議を却けてその証拠調をなし、これを原判示事実認定の資料に供した。ところで、所論は、右供述調書謄本は謄本なるが故に証拠能力がないというに帰する。しかし、証拠能力のある原本が存在し又は存在したこと、原本を提出することの不能若しくは困難な事情があること及びその謄本が原本を正確に写録したものであることを認めうる限り、該謄本に原本と同一の証拠能力を認むべきであり、証拠能力をもつために供述者の署名若しくは押印のあることを必要とされる場合には、原本においてその要件が充されておれば足るものと解するのを相当とする。記録によれば、菊地太郎助の署名指印ある同人の検察官に対する第一回供述調書の原本が存在し(この点については当審公廷において当事者の認めるところである)、それが他の事件記録に編綴されていて提出し難い事情にあつたことを窺うことができるし、前記謄本の末尾には、青森地方検察庁検察事務官窪寺幸三郎が、「右は謄本である」と記載した上署名し青森地方検察庁印及び自己の職印を押印していることが認められるのであるから、その認証により右謄本はその原本と内容において相違ないものであることが推認される。次に右書面が証拠能力を有するための他の要件を具備しているか否かの点について検討するに、これに記載されている菊地太郎助の検察官の面前における供述中、同人の公判期日における供述と実質的に異るものとして検察官が指摘するのは、「被告人が高橋若男と共に古川与之作方に衣類の売込に来た際、同人に対し、この品物は沖舘から盗んで来たもので、金を今直ぐくれないか、と話しているのを聞いた」という部分であるが、右供述部分は菊地太郎助が被告人から伝聞した事実の供述であるから、右書面は被告人の供述を内容とする被告人以外の者の検察官の面前における供述を録取した書面である。かような伝聞を記載した書面の証拠能力については刑事訴訟法上別段の規定がないのであるが、被告人以外の者の検察官の面前における供述を録取した書面という点において同法第三百二十一条第一項第二号所定の要件を具え、かつ、被告人の供述を内容とする被告人以外の者の供述という点において同法第三百二十四条第一項の準用により同条項従つて同法第三百二十二条所定の要件を充足する場合には、これに証拠能力を認めるのを相当とする。本件において、菊地太郎助が検察官の面前においてなした前掲供述が、同人が証人としてこの点に関し原審公判期日においてなした供述と実質的に異り、かつ、これよりも信用すべき特別の状況の存すること、同人の右供述の内容をなす被告人の供述が、被告人に不利益な事実の承認であつて、それが任意にされたものでないことを疑うべき事由のないことは、記録に徴し容易に窺いうるところであるから、原判決が本件供述調書謄本の証拠能力を認めてその証拠調を施行し、原判示事実認定の資料に供したのは結局正当である。所論は独自の見解に基く主張であつて採用し難い。論旨は理由がない。
(裁判長裁判官 松村美佐男 裁判官 細野幸雄 裁判官 有路不二男)